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mitsuru_kux 2023年10月04日(水) 15:28:38履歴
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- 「どんな事件だったっけ?」という方はまず相関図とマンガを御覧下さい。
- NGT48暴行事件:解説マンガ(←「NGT48暴行事件って何だっけ?」という方はまずこちら。)
NGT48暴行事件では、様々な弁護士達が考察を発表したが、AKSの代理人弁護士を除いて、そのほぼ全てが犯罪被害者でありまた運営からのパワハラを受けた山口真帆さんに寄り添うものであった。
本ページではそれら弁護士の見解へのリンクを整理する。
また、中井りかさんが被害を受けた事件についての弁護士によるコメントも一部扱う。
「法律資料集」も参照。
第三者委員会委員弁護士達がまとめた報告書については「第三者委員会」も参照。
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- 当サイトは法律問題も扱うに当たり、弁護士や専門家の出典を出来る限り提示し、出典に則るよう努めていますが、当サイトでの記述の全てが正確であるか、また、最新であるかは、保証できません。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。(ウィキペディアでの法律に関する免責事項と同様とお考え下さい)
沢山の考察を公開し、沢山の質問に答えて下さいました。おそらく最も多く、NGT事件にかかるツイートをして下さった先生です。
- 深井剛志先生のツイートをまとめたトゥギャッターまとめ
- 深井先生紹介リンク
労働事件全般を扱われる先生です。ブログで、「安全管理問題」「芸能人の人権」さらにAKSが犯人に対して起こした民事訴訟について考察を加えていらっしゃいます。
- (2019-04-26)芸能人・アイドルに対する安全配慮義務
- (2019-05-19)業界を挙げてアイドルを干すことは法的に許されるのか?
- (2019-11-03)裁判資料の横流し? 訴訟記録と非当事者の名誉・プライバシー保護の問題
- (2019-11-21)司法記者の倫理(NGT裁判の報道の在り方)
- (2019-11-27)揺れ動く暴行の態様・山口氏の供述からの後退(NGT裁判)
- (2019-12-26)非典型的な被告の行動・陳述書に基づいた事実拡散の危険性(NGT裁判)
- (2020-01-22)「つながり」を強調する報道に慎重さが求められる理由(NGT裁判)
- (2020-02-05)引用報道と個人の人権(NGT裁判)
- (2020-03-02)裁判所からの和解勧試を「検討する」ことの意義(NGT裁判)
- (2020-03-27)裁判の経過が教えてくれること(NGT裁判)
- (2020-03-29)和解の実体について(NGT裁判を題材に)
- (2020-04-08)和解内容の評価(NGT裁判)
- 師子角允彬(ししかど のぶあき)先生紹介リンク
- 2019年1月9日:【NGT48山口真帆さん暴行被害】もし他のメンバーが加害者に加担していたら刑罰を受ける?
- ※あくまで一般論として、「仮に何をしていたら、どのような刑罰に当たるのか」を整理した記事
- 2019年5月4日:【関与したNGTメンバーも裁判に引っぱりこまれる?】AKSの加害者提訴の影響・真意と法律問題について解説しました!!
- 2020/4/21(下記動画と同作者による同趣旨のブログ):【何のための裁判だったのか】違和感だらけのNGT暴行裁判 そのポイントと理由を解説!
- 2020年4月19日、YouTube動画: 【何のための裁判だったのか】違和感ばかりのNGT暴行損害賠償請求裁判 そのポイントと理由を弁護士が徹底解説!!(2020/04/19)
- 高橋裕樹先生紹介リンク
- (2019/09/16)YouTube動画: 元NGT48山口真帆さん暴行事件の音声データを弁護士が解析してみた / 闇弁タケシ
- 不起訴処分には大きく分けて3つ理由があるという事、「不起訴だから事件じゃない」の誤り、NGT48暴行事件における不起訴はほぼ間違いなく起訴猶予である、との動画。
- 岡野武志先生紹介リンク
「一般論として、このような問題が起きても事務所は何も発信しないことは少なくないが、憶測が広がれば二次被害につながりかねない。プレスリリースなどで公式見解を出すなど、情報を明らかにすべきです」(「NGTの対応は不可解」山口真帆さん暴行被害“告発”で識者から疑問の声(AERA dot.))
もし男が暴行することをメンバーが事前に知っていれば幇助罪になるとしたが、知らなければ、自宅を教えたりしても、共犯にはならないと言う。男2人は、不起訴処分になったと報じられているが、高井弁護士は、暴行は親告罪ではないため、被害届を取り下げても、事案が重大なら起訴されるはずだとして、事件そのものは軽微などと検察が総合的に判断したのではないかとみる。ただ、仮にそうだったとしても、迷惑をかけたメンバーやファンに心配をかけた運営側が先に謝罪すべきだったと指摘している。(「NGT山口事件」元検事の見解 関与メンバーは罪に問われる?(j-cast))
「暴行で不起訴となること自体は珍しくはないです。暴行の不起訴率は約70%(平成29年版犯罪白書)です。本件の暴行態様などの詳細は分かりませんが、殴ったり凶器を使用するといったことはないようですので、年齢・前科の有無などを考慮したうえで不起訴となることも珍しくないと思います」(リアルライブ2019年01月11日)
ブログ「暴行事件と共同正犯〜NGT48の事件より」にて、「真偽はともかく,同じNGT48のメンバーの何人かが手引きしたとのことですが,仮にこれが事実であり,また,実行した男性らに刑事責任を問いうるとした場合に,手引きしたメンバーの責任がどうなるかをちょっとご説明」
※事件の真相についてではなく、あくまで「手引き」が仮にあった場合の法的責任を、一般論として述べたものであることに注意
※事件の真相についてではなく、あくまで「手引き」が仮にあった場合の法的責任を、一般論として述べたものであることに注意
「第三者委員会は運営側の問題を調査するべきで、メンバーに関しての調査をするというのは疑問だ。山口さんは運営側に訴えていたのにも関わらず、1か月くらい放置されていたと主張している。そこのシステムがどうだったのか。また、トラブルの際に、メンバーの部屋から男性が出てきたという報道もある。ファンとの距離は適切だったのか、管理ができていないことを運営側はきちんと把握していたのか。そうした点をきちんと調査して、改善のためのコンプライアンス体制を公表するのが良いと思う」(「第三者委員会はメンバーではなく運営を調査するものだ」NGT48山口真帆さん暴行問題、AKS会見に残る疑問(ABEMA Prime))
「目の前にいる上司である支配人の方が力を持っていれば、ある程度の覚悟が必要で、外部には言いにくかったはずです。山口さんは、支配人と距離感を持っており、この方に言っても仕方がないと、動画などで告発したのでしょう。支配人が会見にも出てこないということは、組織として未熟なのだと思います。ですから、会見には、本当の責任者、権力のある人が出てくるべきなのでは」(j-cast2019年01月15日)
「安易に不起訴にしたことに疑問を感じる」「警察、検察の、事件に対する取り組み方が浅すぎたように感じます。アイドルの住所という、厳重にガードされるべき情報がなぜ漏れているのか。表面的な『暴行』という部分だけを見るのではなく、問題意識を持って捜査に取り組んでいくべきでした」(FRIDAY)
>多くの企業不祥事で第三者委員会の委員長を歴任(NHK「職員の株取引問題に関する第三者委員会」委員長など)、日本銀行のコンプライアンス会議メンバーで日弁連のガイドライン策定の中心人物でもある、久保利英明弁護士(日比谷パーク法律事務所):左記紹介文は、下記東洋経済記事から引用
- NGT、厚労省、日大にみる第三者委員会の不可解(2019年3月5日5:50、第三者委員会について、東洋経済、2頁目から)
- NGT48暴行事件についての第三者委員会報告書記者会見(2019/3/22)に対する久保利英明弁護士の見解
弁護士ドットコム:NGT暴行事件、ファンとメンバー、運営との癒着疑惑に踏み込まず…調査報告書を分析
- >今回の本質的問題は、事件当日に至るまでの運営と一部ファンとの関係、一部メンバーとファンとの関係、暴行事件後の運営側の対応にあるのではないでしょうか
- >確かに第三者委員会の報告書には中立性が要求されます。しかし、当事者の視点で分析することが事件の解明に不可欠なのにもかかわらず、この視点が欠落しているということです。
- >事件当日に至る経緯として、一部のファンと運営側が癒着していたという指摘がなされていますが、ここについては調査、検討すら皆無です。
- >今回はただの暴行事件にとどまるものではありません。一部メンバーとファンの私的領域における関係、運営と一部のファンの癒着疑惑、メンバー同士の関係、謝罪強要疑惑などの本質的な問題に踏み込んで検討しなければ、再発防止への期待は難しいでしょう
「第三者委員会が報告書に対する質問を受けなければ、会見の意味がない。山口さんが納得していないから、反論される事態を予想していたのではないか」と批判。企業が設置する第三者委について「企業の依頼を受けた通りにやる便利屋的存在になっている」(裏目に出た暴行事件の記者会見 NGT48、現在スケジュールは白紙/第三者委員会の限界(産経新聞)、アーカイブ)
「報告書を読んだ印象としては、AKS側の対応に問題があると感じた」と発言。「正直、暴行で済んで良かった、という話。傷害事件やそれ以上に発展してもおかしくなかった」とし、「芸能的な業務提携においても、メンバーが安全に業務を行うことができる環境を保つ『安全配慮義務』に違反しているのではと感じました」(【弁護士の見解】NGT山口真帆の卒業 発言すべて事実なら組織的パワハラ(デイリースポーツ2019.04.24))
- (2018.06.10)行列のできる法律相談所「悪質なコメント書き込み、法律的な問題は?」
- コメントした弁護士:北村晴男先生、菊地幸夫先生、本村健太郎先生
- 地下アイドルの法律相談 (日本語) 単行本 – 2020/7/20
- 深井 剛志 (著), 姫乃 たま (著), 西島 大介 (著)
- 第二東京弁護士会労働問題検討委員会『働き方改革関連法 その他重要改正のポイント』
- >第5部の「固定残業代に関する近時の裁判例の動向」という部分の執筆を担当
- 「Q&A 賃金トラブル 予防・対策の実務と書式」〔新日本法規、初版、令2〕
- 「第2章 割増賃金」一部を御執筆
- 第二東京弁護士会労働問題検討委員会編著『フリーランスハンドブック』〔労働開発研究会、初版、令3〕
- 第1章 第2節 統計からみるフリーランス、第3章 第2節 第2款 独禁法−優越的地位の濫用を御担当
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