NGT48事件につき、第三者委員会報告書、マスコミ記事、メンバー達の発言、法人の登記簿謄本、弁護士の見解等々に基づき、検証可能な範囲で確かに言えることを整理。未だに撒き散らされ続けるデマ・ガセに対抗します。


本ページでは、NGT48暴行事件に限らず、我が国で相次ぐ疑問ある不起訴処分の陰にある、起訴便宜主義起訴独占主義といった問題に関する法学論文や、新潟県議会で話題になった地方自治法百条委員会関係の法律説明を扱う。
弁護士達の見解」も参照。
  • 免責事項
    • 当サイトは法律問題も扱うに当たり、弁護士や専門家の出典を出来る限り提示し、出典に則るよう努めていますが、当サイトでの記述の全てが正確であるか、また、最新であるかは、保証できません。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。ウィキペディアでの法律に関する免責事項と同様とお考え下さい)

不起訴処分と起訴便宜主義

自宅玄関で女性が襲われても、不起訴処分になってしまった、NGT48暴行事件。
ここでは「不起訴処分と無罪は違う」という基礎知識から、「不起訴処分制度の問題」「(徹底的な)起訴便宜主義についての問題」といった、今回の事件で露見した法律面の諸問題を扱う飼料へのリンクを集める。

不起訴処分と無罪の違い

暴行罪と傷害罪と強姦未遂罪

性犯罪と不起訴処分

不起訴処分と起訴便宜主義

EUにおける起訴便宜主義

  • ヨーロッパの『一事不再理』と起訴便宜主義の連合レベルへの格上げ(PDF)
    • 原題:Das europäische „ne bis in idem“ und die Aufwertung des Opportunitätsprinzips auf Unionsebene, 著者:ペトロプロス ヴァシリオス、訳者:佐川 友佳子、香川大学法学会、2012年6月20日
    • ※シェンゲン圏(≒EU)において、「一事不再理」原則が、「二重処罰の禁止」「二重訴追の禁止」のいずれを対象とするのかが不明確な問題などを扱った論文翻訳。63ページにおいて「もっとも厳格に起訴法定主義を志向しているのは,とくに,イタリア,スペイン,そしてギリシャの刑事訴訟法」と書かれており、EU加盟国においても、起訴便宜主義と起訴法定主義を巡る姿勢が異なる事が分かる。
    • 著者はドイツ法において「起訴便宜主義は,その適用の前提の決定に鑑みれば,起訴法定主義に対する補足として理解されるのであって,その対立として理解されるのではない。」ともしている。起訴便宜主義と起訴法定主義が単純に対立するものではない事にも注意が必要であろう。

検察審査会

その他の法律・権利問題

厄介観客の追放と損害賠償

関連書籍紹介

深井剛志先生の御著書

  • 地下アイドルの法律相談 (日本語) 単行本 – 2020/7/20
  • 深井 剛志 (著), 姫乃 たま (著), 西島 大介 (著)

師子角允彬(ししかど のぶあき)先生が寄稿された書籍

Menu

運営・企業幹部・スタッフ

役員

関係者

  • 秋元康(業務委託される総合プロデューサー)

資料

Wiki内検索

管理人/副管理人のみ編集できます