当wikiはNGT48事件につき、第三者委員会報告書、マスコミ記事、メンバー達の発言、法人の登記簿謄本、弁護士の見解等々、検証可能な範囲で確かなことを整理し。未だに撒き散らされ続けるデマ・ガセに対抗します。


本項では、2018年12月8日夜に起きたNGT48暴行事件本体で何が起きたか、その暴行の態様と、それが認められる根拠を、第三者委員会報告書を基に整理する。

第三者委員会について

「株式会社AKS第三者委員会」は、AKSから2019年2月1日に発足が発表された。
当該第三者委員会はAKSから委嘱を受け、事件の事実関係、会社関係者の関与の有無、程度、直接、間接の発生原因の調査を行うことを目的としていた。
メンバーやスタッフらから資料調査、書面調査、面談事情聴取、インターネット情報検索等を実施。
その調査には委員会の弁護士3名のほか、大規模な調査であったため補助者10名(男女各々5名の弁護士達)があたった。
その弁護士らには、AKSとの利害関係は無いとされた。

この第三者委員会にも様々な点で指摘される問題がある。
しかし当ウィキサイトでは
  • 弁護士3名(プラス10名)が関わった文書で、「不足」はあっても(実際指摘できる調査不足がある)、「虚偽」があるとは考えにくい。
  • これほどの大規模な調査は、今のところ、先にも後にも行われていない。
  • 「弁護士3名(補助者10名)が作成した文書」は、用いるのに法的リスクが低い。
といった長所も認め、第三者委員会報告書を多用している。
同報告書は2019年3月21日に公表された。
当サイト管理人が第三者委員会報告書を多用している理由については管理人のブログ記事「AKS第三者委員会報告書が「使える」理由」にて詳述している。

暴行態様(第三者委員会報告書引用)

「B」「C」について

ここには「B」「C」と呼ばれる、「暴行犯達と関係・つながりがあったのではないか」と疑われているメンバーは登場しないが、あくまでこの部分は事件本体で起きた事に絞って記述されており、「B」「C」については第三者委員会報告書内で別の項目で述べられている(ただし同報告書は、B、Cの事件への関与については、断言は避けているものの否定的である)。
「暴行態様」を扱う当ページでは、メンバーB、Cの問題・疑惑については割愛する。

以下、第三者委員会報告書から引用する。「印」は、当サイト筆者による注釈である。

事実関係

引用元:第三者委員会報告書
>(ア)本件事件の事実関係

>平成30年12月8日の夜の公演の後、山口氏は、他のメンバーとともに、NGT48劇場からマイクロバスに乗って帰宅した。

>マイクロバスは、一つ目の降車ポイントで停車し、そこでAが降車した。Aは、降車後に丙から、山口氏がバス乗っていたかどうかを聞かれて乗っていたことを回答し、さらに、Eがバスに乗っていたかどうかを聞かれて乗っていないことを回答した。

Aは暴行犯らと深い関係には無かったと思われる(第三者委員会も、握手会によく来ている人物から問われたため咄嗟に答えてしまったとしている)。深い関係にあれば、わざわざ降車後に話しかけずに、LINEやメールで情報を聞き出せたはずである。

>その後、丙は、Aから聞いた内容などを被疑者らに伝えた。

>甲は、本件事件当時、山口氏の部屋の向かいの部屋を賃借していた。被疑者らは、山口氏と会って話をしたいと考え、丙からの「山口氏はバスに乗っている。Eはバスに乗っていない。」という報告を聞き、同じ階に住むEと一緒ではなく、山口氏が一人で帰宅することを確認した上で、山口氏が帰宅した際に山口氏の部屋の玄関付近で声をかけることとし、マイクロバスが一つ目の降車ポイントに到着した時間から山口氏が当該マンションに到着する時間を計算して、向かいの部屋で山口氏の帰宅を待った。

>山口氏は、降車ポイントでマイクロバスを降りたあと、当該マンションに向かった。山口氏は、20時40分頃、当該マンション正面玄関に到着し、そのままエレベーターに乗り、山口氏の部屋がある階でエレベーターを降りて、自分の部屋に入ろうとした。そして、部屋に入ってドアを閉めようとしたところ、被疑者らから、顔面をつかむ暴行を受けた。

暴行の態様について

>(イ)暴行の態様について

>暴行の態様について、山口氏は、「顔をつかまれ、押し倒されそうになった。」「顔をつかみ、押し倒そうとしてきた。」「目と鼻のあたり、親指と人差し指で山口氏の両こめかみを押さえるような形で、顔面をつかんだ。」と主張している。この点に関しては、山口氏が「私のこと顔つかんで、顔押し倒してさ入ろうとしたじゃん。」と発言したことに対し、甲は、「そこまではしてない。」と発言しているものの、山口氏の発言のうち顔をつかんだ点を明確に否定しているものではない。

>以上を前提とすれば、山口氏は当初から一貫して被疑者らに顔面をつかまれたと述べていること、あえてこの点について虚偽の供述をする必要性がないこと(被疑者らを陥れる目的であれば、より強度の暴行態様を供述することも可能である。)、被疑者らは山口氏のこの点に関する供述を明確に否定していないこと等から、本委員会としては、被疑者らが共謀の上、山口氏に対して、顔面をつかむ暴行を行った事実が認められると判断した。

>なお、本委員会は被疑者らに弁解の機会を与えるべく書状を差し向け本委員会の調査への協力を求めたが、被疑者らがこれに応じなかったことは前記のとおりである。

本件事件後の状況について

>(ウ)本件事件後の状況について

>本件事件後、山口氏は、同じ階に住むEの部屋に行ったが、Eは当時不在だった。

>山口氏は、被疑者らに対してマンションの1階に下りるよう求め、同人らは下りて行った。山口氏は、Eに電話をかけたが、戻るのに30分かかると言われたため、21時15分頃に、Dに電話した。Dは、山口氏からの電話があった際、他のメンバーの自宅マンションにいたが、5分で当該マンションに行けるとのことだったので、山口氏はDを待つことにした。

>Dは、当該マンションに向かう中、21時19分頃にマネージャーに電話をかけ、山口氏が襲われたらしい旨を伝えた。

>Dがマンションに到着し、山口氏はDと合流した。その後、山口氏とDは、いったんDの部屋(Dも当該マンションに居住していた)に入り、Dは、再度マネージャーに電話をかけた(スピーカーフォンにて3人で会話した。)。山口氏はマネージャーに対し、被疑者らに本件事件に関与したメンバーを呼ぶように言ったところ、被疑者らが「Aが来る」と言っていることから、Aに話を聞きたいこと、マネージャーには被疑者らに気付かれないようにしてほしいことを伝えた。これに対して、マネージャーは、当該マンションの近くで待機する旨伝えた。なお、Aが被疑者らから呼び出された事実は認められず、実際、Aは当該マンションないし前記の公園に来ていない。

>山口氏はDとともに1階に下り、マンションの外にいた被疑者ら及び丙(丙はこの時点までに被疑者らに合流した。)とともに、近くの公園に移動した。

>21時41分頃、Dはマネージャーに対して公園の情報をLINEで連絡した。公園で、甲と山口氏がやり取りをする中、マネージャー3名がマイクロバスで到着し、それ以降は、同人らも居合わせる中で、マイクロバスに移動する等して、本件事件の関与者等について、主に山口氏と甲との間でやり取りがなされた。

>その後、警察が到着し、翌9日に被疑者らは新潟警察署において、暴行の被疑事実で逮捕された。また、同日、山口氏の部屋の玄関ドアについて、警察による指紋採取が行われた。その後、被疑者らは、新潟地方検察庁に送致され、同月28日に不起訴処分となった。

補足

>(エ)補足

>以上の事実認定は、山口氏の供述を元に行ったものであるが、前記ウ(被疑者らの供述をはじめとする他の証拠)及びエ(捜査機関の捜査結果)の証拠に加え、マネージャー及び他のメンバーも、これらの各事実に概ね沿う内容の供述をしている。

重大性

>第3 終わりに
>本件事件は、第2の1「本件事件について」に記載のとおりの事案であり、結果として、山口氏自身は生命、身体に重篤な損傷を受けずに済んではいるが、一つ間違えば、深刻な被害が発生してもおかしくない事案であった。

第三者委員会による事実認定の根拠

第三者委員会は、単純に「被害者がそう言っているから、暴行の態様もその通りに認める」とはしていない。
委員会が暴行態様を上記のようにまとめた根拠は以下の5つである(※印をつけた部分は、当ウィキ管理人の見解・補足)。

山口真帆さんの主張の一貫性

山口真帆さんは一貫して「顔をつかまれ、押し倒されそうになった。」「顔をつかみ、押し倒そうとしてきた。」「目と鼻のあたり、親指と人差し指で山口氏の両こめかみを押さえるような形で、顔面をつかんだ。」と主張している。

※主張の一貫性はこうした事件でも重視される要素である。

山口真帆さんが嘘をつくのなら、もっと強い暴行態様を述べる事も可能

※例えば「胸を触られた」といった、よりインパクトの強い主張をしても不自然では無い状況であるが、山口真帆さんは「顔を掴まれ倒されそうになった」との主張で一貫している。

被疑者が「顔を掴んだ」点を明確には否定していない

委員会は被疑者らに弁解の機会を与えようとしたが、被疑者らはその機会を無視した。

※のちに出た事件直後の会話の録音でも、被疑者らは「顔を掴んだりしていない」「身体には触っていない」といった否定はしていない。

警察官の言動

>エ 捜査機関の捜査結果
>不起訴処分の理由は明らかではないものの、捜査を担当した新潟警察署刑事第一課の警察官の言動からは、態様はともかくとして被疑者らによる山口氏に対する暴行の事実は認定されているものと思われる。

マネージャー・他メンバーも上記事実に沿う供述をしている。

事件直後の録音

録音内容から

事件直後、上記の通り公園で暴行犯らとの会話があった後、警察が来ているが、警察に対して山口真帆さんは以下の通り述べている事が、録音に残っている。

>山口:(暴行犯らは)完全に(顔を掴む行為を)しました。私の顔からDNAとってください。指紋とってください。傷もついています。

「顔に残ったDNAの検査」も警察に申し出ている山口さんが、「顔を掴まれた」事を一から捏造しているとも考え難い。

弁護士岡野武志先生の「起訴猶予」

さらに、弁護士岡野武志先生は、(細かい態様はともかく)暴行罪が成立している事、暴行犯の不起訴処分の理由が起訴猶予である事について、録音データを基に考察を展開し、「ほぼ間違いなく、起訴猶予」であるとYOUTUBE動画(2019/09/16)で解説している。

被害届について

用語集・索引被害届の項を参照。

結論

以上、第三者委員会報告書の記述における根拠と結論、および事件直後の録音における山口真帆さんの警察への申し出を鑑みれば、第三者委員会報告書の述べるとおりの暴行事件が起きたと認めるほかない。

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