メンバーの自宅に男性が押し入ったとされるトラブル(TeNY新潟一番ニュース)と表記・放送した(放送時間帯は15:48〜19:00、18時台に放送された痕跡がネットに残っている)。
暴行の態様について、山口氏は、「顔をつかまれ、押し倒されそうになった。」「顔をつかみ、押し倒そうとしてきた。」「目と鼻のあたり、親指と人差し指で山口氏の両こめかみを押さえるような形で、顔面をつかんだ。」と主張している。この点に関しては、山口氏が「私のこと顔つかんで、顔押し倒してさ入ろうとしたじゃん。」と発言したことに対し、甲は、「そこまではしてない。」と発言しているものの、山口氏の発言のうち顔をつかんだ点を明確に否定しているものではない。(第三者委員会報告書「第2 調査結果 1 本件事件について (1)事実関係の特定」から:(画像形式)・(テキスト形式))
以上を前提とすれば、山口氏は当初から一貫して被疑者らに顔面をつかまれたと述べていること、あえてこの点について虚偽の供述をする必要性がないこと(被疑者らを陥れる目的であれば、より強度の暴行態様を供述することも可能である。)、被疑者らは山口氏のこの点に関する供述を明確に否定していないこと等から、本委員会としては、被疑者らが共謀の上、山口氏に対して、顔面をつかむ暴行を行った事実が認められると判断した。(同上、第三者委員会報告書「第2 調査結果 1 本件事件について (1)事実関係の特定」から:(画像形式)・(テキスト形式))
本件事件の概要は、山口氏が、平成30年12月8日のNGT48劇場における公演の後、メンバーを送迎するためのマイクロバスに乗って帰宅した際、居住するマンション(以下「当該マンション」という。)の自分の部屋に入ろうとしたところ、被疑者らから暴行を受けたというものである。(当該報告書)
(目次)「1 本件事件について」「(2)本件事件へのメンバーの関与の有無」「2 本件事件の背景事情」(当該報告書)
また、前記1(1)ウ(ア)「録音データ」2に記載したとおり、本件事件は、被疑者らが山口氏と私的領域で接触したいという動機に基づき敢行された事案で、しかも、他のメンバーについても、前記2(5)イ「つながり(及びそれを疑わせる事情)」に記載したとおり、握手会におけるファンとの会話を超えて、ファンとの間で私的領域での接触を行っていた事象及びそれを疑わせる事情があることが本委員会の調査を通じて垣間見られた。特に、前記2(5)イ「つながり(及びそれを疑わせる事情)」で引用する本件事件直後の甲の発言や、実際に同発言のように丙と私的領域で接触していた者がいることからすれば、複数のメンバーが被疑者らのグループと私的領域で接触していたことも窺われる。(当該報告書)
この点、NGTにおいて、前記2(3)イ(ウ)記載の「劇場内禁止事項」以外には、「出禁」に関する具体的な要件等を定めた規程はなく、前支配人や劇場スタッフ、マネージャーらは、特に劇場以外(握手会、イベント等)で迷惑行為に及ぶファンに対し、どのような場合に警告し「出禁」にすればよいか、また、どのような場合にこれらの措置を解除すればよいかという判断を場当たり的に行わなければならなかったようであり、 実際には、劇場チケットや入場方法に関する不正を働いた者や劇場での迷惑行為を行った者に対して、その都度、判断がなされて「出禁」の処分が科されているにすぎなかった。また、私的領域での接触を求めたり、実際に接触を行った者に対する処分については、そもそも本件事件までは検討したことがなかったようにも窺われる。(当該報告書)
本件事件は、第2の1「本件事件について」に記載のとおりの事案であり、結果として、山口氏自身は生命、身体に重篤な損傷を受けずに済んではいるが、一つ間違えば、深刻な被害が発生してもおかしくない事案であった。このような事案が発生した以上、AKSとしては、山口氏自身の安全の確保のみならず、今後、他のメンバーに同様の被害が生じないように策を早期に講じる必要があったのであり、その前提としては、山口氏をはじめとする関係者からの事情聴取などを早急に実施する必要があった(12月28日までは本件事件について捜査が行われていたから、捜査の支障にならない範囲でという限定はあろうが。)。かかる必要性は、山口氏に対する暴行があった以上、被疑者らに対する刑事処分が如何になろうともその影響を受けるものではない。(当該報告書)
そのようなことが行われないままに、本件事件から1か月が経過し、山口氏が上記発信をするまでAKSにおいてこれらの対応をとらなかった理由は、まさに、AKS取締役会に対して、本件事件が深刻な事案であることが正確に報告されておらず、そのためAKS取締役会としては、大きな問題をはらむ事案であるとの判断を行わず、対応をNGT48運営部、特に前支配人に委ねてしまっていたからであると思われる。だからこそ、山口氏の上記発信後、支配人の更迭、新支配人の選任という重大な決定がなされたのであろう。(当該報告書)
本委員会としては、本件事件のようにメンバーがファンに襲われるというような事案(それに限らず、何らか重大な案件)が発生した場合に、各部・室から、AKSの取締役会(あるいは、担当取締役)に対して、発生した事実関係が適時、適切に報告され、AKSの取締役会(あるいは、担当取締役)において適切な対応策を検討してその判断結果に基づいて対応者を指名して対応策を指示し、さらには、指示を受けた者から指示した者に対して適時、適切な報告がなされる体制を構築する必要があると考える。(当該報告書)
対応の遅れがメンバーを含む利害関係人からの信頼を損ない、事態をさらに深刻化させるおそれがあり、また対応が取られない間に同種の本件事件が再発する危険もないとは言えないからである。(当該報告書)